著作権について①

今日立て続けに著作権に関するの話があった。

京大のジャスラックの件

http://www.itmedia.co.jp/news/spv/1705/25/news058_0.html

立命大学の論文引用の件

http://www.oricon.co.jp/article/203610/

 

2つとも大学関係なのは面白い

今回は著作権そもそもどういう狙いがあって定められた法律なのか、今後どう発展していくのかを含めて調べてみたい

 

そもそも著作権とは

公益法人著作権情報センター(CRIC) によると下記の通り

 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

著作権は身近なルール
最近、知的財産権知的所有権)という言葉がよくクローズアップされていますが、これは大きく二つに分けることができます。一つは特許権実用新案権意匠権、商標権といった「産業財産権(工業所有権)」。そして、もう一つが文化的な創作物を保護の対象とする「著作権」で、これは著作権法という法律で保護されています。

文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。また、それを創作した人が著作者です。

産業財産権(工業所有権)は、登録しなければ権利が発生しません。これに対して著作権は、権利を得るための手続きを何ら必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後、原則として著作者の死後50年まで保護されます。著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれています。それだけに、著作権とは何か、なぜ大切なのかをもっと知ることが必要です。

著作権法という法律で守られている権利のようだ。今更ながら知った。

もっとこう文化的知的財産保護法とかあると思ってたら普通に直球だった。

そもそも民法?刑法?何か昔にぼんやりとTPPによって、刑事訴訟が出来る云々を聞いた気がする。遠い記憶だ。

というか、どこにいったTPP。いやあるけどね。

話を戻して、著作権法は何かというと

 著作権法

第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

私なりに要約すると、著作者の権利の保護をすることで、文化の発展に寄与することが目的ということと感じる。

ポイントは文化の発展したいために著作者を保護するわけではなく、著作者を保護することで文化の発展を促進させよう!ってことなのかな。

 ちょっと待て、何気なく適当に描いた文化知的財産保護法でググッたら、何かまた別のが知的財産基本法なるものが出てきたぞ。

や、ややこしい!一応、知的財産基本法も調べよう。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/hourei/kihon.html

第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。

著作権意匠権とか含むからどちらかというと広い概念なのね知的財産権

しかもこれは、知的財産の創造、保護、活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的としているみたい。政策をスムーズに進めるためのものなんだろうけど、うーむ、法律の知識が浅すぎて何となくしかわからないのが心苦しい。

ま、とりあえず今回(大学の件)とは直接関係なさそうであるので飛ばしましょう!

 

話は戻るけれど、著作権の話だね。

浅い知識で話してしまうかもしれないです!ごめんなさい!

法律詳しい人教えてください!

 

さて、今回2件に共通しているのは大学側が著作権を侵している(語弊があります)のではないかと疑いがかかっている点。

前者は大学の入学式の式辞上で歌詞が引用され、HPに式辞を掲載された。指摘された際にその回答として『歌詞は引用している』として著作権使用料は取らない、すなわち著作権を侵害していないとされた。

後者は大学の論文。イラスト・小説掲載サイトの作品を引用した。これはURL、作者名ともに明記した上で正式な形で引用したが、内容が内容でひどくパッシングを受けた。個人的な感想だけれど、炎上しちゃうような論文であったと感じた。こちらも回答としては『正式に引用している』で公式にお咎めもないのかな・・・?ただ、論文は撤回されたみたいね。

何だか引用って超便利な言葉に思えてきましたが、これはちゃんと著作権法に基づくものです。悪用はいけません

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

 

ま、まとまらない・・・!話が拡散しすぎてる!

著作権の話はいつか詳細調べたいのでまたその時に続きでも

 

では